業務内容
遺留分の請求とは
遺留分という言葉は聞き慣れないかと思います。平たく言うと、相続人の地位にある人が、最低限この財産だけはもらえる、という相続分、ということになります。
例えば、亡くなった父親が、兄に全ての財産を相続させる内容の公正証書遺言を残していた場合でも、弟は、兄に対して遺留分に相当する財産を渡すように、請求することができます。
例えば、亡くなった父親が、兄に全ての財産を相続させる内容の公正証書遺言を残していた場合でも、弟は、兄に対して遺留分に相当する財産を渡すように、請求することができます。
弁護士に依頼するメリット
遺留分が問題となるような場合、相続人間の対立が深刻化していたり、あまり連絡を取っていないので財産についてあまり把握できていないようなケースが多いです。また、遺留分の計算や行使方法は複雑ですので、実際に行使することは一般の方には難しいことが多いようです。
弁護士にお任せいただければ、正確な法的知識をもとに、相続人に対して、正当な遺留分を行使することができます。
弁護士にお任せいただければ、正確な法的知識をもとに、相続人に対して、正当な遺留分を行使することができます。
費用
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の 場合 |
8.4% | 16.8% |
| 300万円を超え 3000万円以下 の場合 |
5.25%+9万4500円 | 10.5%+18万9000円 |
| 3000万円を超え 3億円以下の場合 |
3.15%+72万4500円 | 6.3%+144万9000円 |
| 3億円を超える場合 | 2.1%+387万4500円 | 4.2%+774万9000円 |
| ※着手金の最低額は10万5000円となります。 ※事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。 |
※事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。 |
遺留分請求
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通常の法定相続分とどう違う? |
| 法定相続分は、遺言などが残されておらず、白紙の状態から遺産をどのように分けるかという際に、自分が権利主張できる相続分のことを言います。例えば、100万円の遺産が残されていたときに、妻が「自分は配偶者なので半分の50万円をもらいます。」と主張するような場合です。 これに対して、遺留分は、遺言によって、特定の人に財産が相続された場合に、何も財産を残してもらえなかった相続人や、法定相続分には到底足りない程度の財産しか残してもらえなかった相続人が、最低限度もらえるはずの相続財産を請求できるというものです。 |
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相続人であれば誰でも遺留分がある? |
| いいえ。全ての相続人に遺留分が認められている訳ではありません。 遺留分が認められているのは、大まかに言って、配偶者、子、親です。兄弟姉妹には遺留分が認められておりません。 |
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具体的には遺留分はどのくらい? |
| 遺留分の計算は非常に複雑ですので、一例を挙げますと、 遺留分の対象となる財産 100万円 相続人 妻と子2人 というケースであれば、妻の遺留分は25万円、子の遺留分はそれぞれ12万5千円ずつになります。大まかなイメージとして、法定相続分の半分、と考えて頂ければ結構です。詳しくは弁護士にご相談下さい。 |
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遺留分は誰に対して請求するの? |
| 簡単に言いますと、亡くなった方から多額の遺贈や生前贈与を受けた人、に対して請求ができます。その人が相続人かそうでないかは、関係ありません。 その人が多額の遺贈ないし生前贈与を受けたために、相続財産が減ってしまい、遺留分が侵害されていれば、侵害された遺留分をその人に返すように求めることができます。 |
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遺留分はいつでも行使できる? |
| いいえ。自分の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に、遺留分を求める意思表示をしなくてはなりません。 例えば、公正証書遺言で特定の相続人にのみ相続がされている場合には、公正証書遺言の存在を知ったとき、ということになります。 具体的な行使方法については、弁護士にご相談下さい。 |
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愛知総合法律事務所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号 ヤガミビル5F・6F(受付は6F)
代表弁護士 村上 文男(愛知県弁護士会所属)
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