業務内容

相続を巡るトラブル

 相続を巡るトラブルの中で、もっとも長引きやすく面倒な紛争が、遺産分割を巡るトラブルです。
 遺産の分け方を巡る相続人同士の争い、相続人が多すぎて音信不通の人がいる、遺産の全てを把握できていない、などの紛争の類型があります。
 このような遺産分割の争いについては、長年のお互いの感情のもつれが絡み、当事者の方だけでは、なかなか解決にまで至りにくいものです。
 そのような場合は、弁護士にご依頼いただき、話し合いや調停の手続を利用して、紛争を解決することが効果的です。

遺産分割の進め方

①まずは話し合いで
 相続財産について、相続人間で、具体的にどのように分けるのかにつき話し合いをし決定します。
 例えば、被相続人の財産として、土地、建物、銀行預金300万円、株式があって、相続人として、妻と子供2人がいる場合に、土地と建物は妻が、銀行預金は1人の子供が、株式についてはもう1人の子供が相続するといった内容を決定します。
弁護士にご依頼いただくと、まずは、他の相続人との話し合い、交渉を開始します。

②遺産分割協議書の作成
 交渉がうまくゆき、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまった時には、遺産分割協議書を作成し、その話し合いの内容を残しておく必要があります。
 遺産の中に不動産があって、不動産の名義を相続人に変更する場合、遺産分割協議書が必要です。また、遺産の中に銀行預金がある場合、銀行から遺産分割協議書の提示を求められます。
弁護士にご依頼いただくと、遺産分割協議書の作成もさせていただきます。

③遺産分割調停の利用
 相続人間でどうしても話がまとまらない場合には、家庭裁判所に対し調停・審判の申立をし、家庭裁判所で話し合いを続けることとなります。家庭裁判所の調停でも話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所が判断を下します(審判)。
弁護士にご依頼いただくと、遺産分割についての正確な法的知識をもとに、調停を有利に進めることができます。具体的な家庭裁判所での調停・審判手続については、当事務所にご相談下さい。

費用

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の
場合
8.4% 16.8%
300万円を超え
3000万円以下
の場合
5.25%+9万4500円 10.5%+18万9000円
3000万円を超え
3億円以下の場合
3.15%+72万4500円 6.3%+144万9000円
3億円を超える場合 2.1%+387万4500円 4.2%+774万9000円
  ※着手金の最低額は10万5000円となります。
※事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。
※事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。

遺産分割

相続とは??

 父親、母親、配偶者、と身近な親族の方がお亡くなりになられた時、お亡くなりになられた方(被相続人といいます)が生前有していた権利・財産(遺産)を、相続人が承継することを相続といいます。
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相続人は誰か??

 民法上、被相続人の配偶者子供が相続人になるとされています。但し、子供がいない場合には、被相続人の両親兄弟姉妹が相続人となることがあります。
 また、代襲相続といって、被相続人の甥・姪も相続人となることがあります。
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*具体的に誰が相続人となるのか知りたいという場合には、当事務所にご相談下さい。
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内縁の妻も相続できるの?

婚姻届けを出し入籍をしていない場合(内縁関係があるにすぎない場合)、相続人となりません。内縁の妻や夫に財産を相続させたい場合には、遺言を残しておきましょう。
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相続分とは??

 相続人が複数いる場合に、各相続人が遺産全体に対して、相続できる割合のことをいいます。
 相続分については、被相続人が生前に、遺言を残すことで具体的に決めることができます(指定相続分)。
 被相続人が、生前、遺言で相続分を決めておかなかった場合には、民法の規定に従って相続分が決まります(法定相続分)。
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*具体的な相続分をお知りになりたい場合には、当事務所にご相談下さい。
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相続人として、被相続人の妻と子供2人がいます。具体的な法定相続分はどうなりますか?

妻は2分の1、子供はそれぞれ各4分の1となります。相続人が配偶者と子供の場合は、法定相続分はそれぞれ2分の1となります。そして、子供が複数人いる場合、さらに、それぞれ均等に分けることとなります(但し、非嫡出子の場合は除く)。
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