業務内容
相続を巡るトラブル
相続を巡るトラブルの中で、もっとも長引きやすく面倒な紛争が、遺産分割を巡るトラブルです。
遺産の分け方を巡る相続人同士の争い、相続人が多すぎて音信不通の人がいる、遺産の全てを把握できていない、などの紛争の類型があります。
このような遺産分割の争いについては、長年のお互いの感情のもつれが絡み、当事者の方だけでは、なかなか解決にまで至りにくいものです。
そのような場合は、弁護士にご依頼いただき、話し合いや調停の手続を利用して、紛争を解決することが効果的です。
遺産の分け方を巡る相続人同士の争い、相続人が多すぎて音信不通の人がいる、遺産の全てを把握できていない、などの紛争の類型があります。
このような遺産分割の争いについては、長年のお互いの感情のもつれが絡み、当事者の方だけでは、なかなか解決にまで至りにくいものです。
そのような場合は、弁護士にご依頼いただき、話し合いや調停の手続を利用して、紛争を解決することが効果的です。
遺産分割の進め方
①まずは話し合いで
相続財産について、相続人間で、具体的にどのように分けるのかにつき話し合いをし決定します。
例えば、被相続人の財産として、土地、建物、銀行預金300万円、株式があって、相続人として、妻と子供2人がいる場合に、土地と建物は妻が、銀行預金は1人の子供が、株式についてはもう1人の子供が相続するといった内容を決定します。
弁護士にご依頼いただくと、まずは、他の相続人との話し合い、交渉を開始します。
②遺産分割協議書の作成
交渉がうまくゆき、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまった時には、遺産分割協議書を作成し、その話し合いの内容を残しておく必要があります。
遺産の中に不動産があって、不動産の名義を相続人に変更する場合、遺産分割協議書が必要です。また、遺産の中に銀行預金がある場合、銀行から遺産分割協議書の提示を求められます。
弁護士にご依頼いただくと、遺産分割協議書の作成もさせていただきます。
③遺産分割調停の利用
相続人間でどうしても話がまとまらない場合には、家庭裁判所に対し調停・審判の申立をし、家庭裁判所で話し合いを続けることとなります。家庭裁判所の調停でも話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所が判断を下します(審判)。
弁護士にご依頼いただくと、遺産分割についての正確な法的知識をもとに、調停を有利に進めることができます。具体的な家庭裁判所での調停・審判手続については、当事務所にご相談下さい。
相続財産について、相続人間で、具体的にどのように分けるのかにつき話し合いをし決定します。
例えば、被相続人の財産として、土地、建物、銀行預金300万円、株式があって、相続人として、妻と子供2人がいる場合に、土地と建物は妻が、銀行預金は1人の子供が、株式についてはもう1人の子供が相続するといった内容を決定します。
弁護士にご依頼いただくと、まずは、他の相続人との話し合い、交渉を開始します。
②遺産分割協議書の作成
交渉がうまくゆき、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまった時には、遺産分割協議書を作成し、その話し合いの内容を残しておく必要があります。
遺産の中に不動産があって、不動産の名義を相続人に変更する場合、遺産分割協議書が必要です。また、遺産の中に銀行預金がある場合、銀行から遺産分割協議書の提示を求められます。
弁護士にご依頼いただくと、遺産分割協議書の作成もさせていただきます。
③遺産分割調停の利用
相続人間でどうしても話がまとまらない場合には、家庭裁判所に対し調停・審判の申立をし、家庭裁判所で話し合いを続けることとなります。家庭裁判所の調停でも話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所が判断を下します(審判)。
弁護士にご依頼いただくと、遺産分割についての正確な法的知識をもとに、調停を有利に進めることができます。具体的な家庭裁判所での調停・審判手続については、当事務所にご相談下さい。
費用
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の 場合 |
8.4% | 16.8% |
| 300万円を超え 3000万円以下 の場合 |
5.25%+9万4500円 | 10.5%+18万9000円 |
| 3000万円を超え 3億円以下の場合 |
3.15%+72万4500円 | 6.3%+144万9000円 |
| 3億円を超える場合 | 2.1%+387万4500円 | 4.2%+774万9000円 |
| ※着手金の最低額は10万5000円となります。 ※事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。 |
※事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。 |
遺産分割
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代表弁護士 村上 文男(愛知県弁護士会所属)
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