業務内容

はじめに

 長寿・高齢化社会が進む現代においては、定年後の生活の準備として、年金についての知識や理解があると安心です。
 愛知総合法律事務所は、社会保険労務士とともに、皆様の安心できる老後生活を強力にバックアップいたします。
 年金に関するご相談は、当事務所の社会保険労務士にお任せ下さい。

年金制度の概要

 年金には私的年金と公的年金があります。私的年金とは、生命保険会社の個人年金等、加入するのもしないのも自分の自由に決められるもののことをいいます。
 これに対して公的年金とは、その名の通り国が運営する年金であり、日本国内に住む全ての人が入らなければなりません。
 公的年金には、国民年金・厚生年金・共済年金の3種類があり職業等によって加入する制度が違います。
①国民年金は、自営業者や学生等の方
②厚生年金は、サラリーマンの方
③共済年金は、公務員等の方
というように加入する制度が違います。ただし、国民年金は、全ての人が加入する基礎的な年金という意味があるため、厚生年金・共済年金に加入している人は自動的に国民年金にも加入していることになります。イメージとしては以下のような図になりますので、参考にして下さい。

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費用

 年金に関するご相談・調査のご依頼につきましては、当事務所の社会保険労務士の報酬規定が適用されます。
ご相談内容によって異なりますので、詳しくは、お問い合わせ下さい。

年金

私は老後に年金をもらうことを期待していないのですが、絶対に保険料を支払わなければならないのですか?。

払わなければなりません。公的年金は任意加入ではなく強制加入ですので、もちろん保険料も支払わなければなりません。但し、収入の少ない方や学生の方には保険料の免除制度があります。保険料の支払いに困られている方は一度ご相談下さい。
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年金と聞くと、60歳を過ぎたときにもらえる年金しか思い浮かばないのですが、それ以外にもあるのですか?

あります。公的年金は、①老齢(老齢年金)②障害(障害年金)③遺族(遺族年金)という3つの事由に対して年金を支給します。年金というと①の老齢年金だけに目がいってしまいますが、障害や遺族となったときにも年金をもらえる可能性はありますので、もらい忘れないようにご注意下さい。
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私はサラリーマンの夫の妻で、専業主婦をしています。結婚後、年金保険料を支払っていないのですが大丈夫でしょうか?

大丈夫です。収入が130万円未満であれば扶養に入ることができ、夫が会社で自分の保険料を支払うだけで、妻も保険料を支払っていることになります。
ただし、これには扶養に入る手続が必要です。この手続をしていない場合は保険料未納となり、年金をもらえなくなる可能性もあります。遡って加入できる期間は2年間ですが、場合によっては更に遡ることが可能になりますので、一度ご相談下さい。
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私は年金の保険料を払ったり払わなかったりしているのですが、老齢年金はもらえるのでしょうか?

老齢年金をもらうためには、20歳から60歳までの間に通算して25年間の保険料納付済期間が必要です。従って、「59歳の時に保険料納付済期間が20年しかない」といった場合は原則年金は受け取れません。しかし、こういった場合には、70歳まで保険料を支払える制度があります。自分にも関係がありそうだと思われた方は、一度ご相談下さい。
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主婦です。現在、夫との離婚を考えています。離婚の際、年金分割ができると聞いたのですが、具体的にどのような制度なのですか?

離婚時の年金分割には、2種類あります。
①「年金を合意により分割する」という合意分割。
②「第3号被保険者期間に関する分割」という第3号分割。
第3号被保険者とは、サラリーマンの妻(もしくは夫)で、専業主婦(専業主夫)の方です。


  ①合意分割 ②第3号分割
実施開始期間 平成19年4月以降に離婚したとき 平成20年4月以降に離婚したとき
分割割合 合意または裁判により、上限2分の1まで 自動的に2分の1
(請求は必要)
分割対象期間 平成19年4月以前の分を含む 平成20年4月以降
分割の原因 離婚、婚姻の取消し、内縁関係の消滅 合意分割に同じ
分割の原因対象 婚姻期間中、厚生年金や共済年金に加入していた夫婦の標準報酬の総額。双方が厚生年金に加入していた期間を含む。 第3号被保険者だった期間の厚生年金や共済年金に加入していた標準報酬。双方が厚生年金(共済年金)に加入していた期間を含まない。
請求期限 原則2年
(例外)合意がまとまらず、裁判所で話し合いをしている場合は2年を経過しても良い。
期限なし

注意すべき点として、②第3号分割は夫婦ともに働いて厚生年金や共済年金に加入する期間は対象にはなりません。この場合は、①の合意分割ができます。
より詳しい内容を知りたい方は、一度ご相談下さい。
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