業務内容
任意後見制度の概要
任意後見制度とは、判断能力がしっかりしている間に、身の回りのことを決めてくれたり、財産を管理してくれる人を後見人として自ら選んでおいて、いざ判断能力が低下した時に、後見人が身上監護や財産管理をしてくれるように、あらかじめ契約をしておく制度です。
任意後見契約は、自分の老後のことは自分で決めるものであり、自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションという理念に基づく制度です。
任意後見契約は、自分の老後のことは自分で決めるものであり、自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションという理念に基づく制度です。
手続の流れ
まずは、誰を後見人とし、どのような行為をお願いするかを決めます。そして、その内容を公正証書で任意後見人の候補者と契約をしておきます。
その後、ご本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所が、任意後見人を監督する任意後見監督人を選任し、後見がスタートします。
その後、ご本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所が、任意後見人を監督する任意後見監督人を選任し、後見がスタートします。
費用
任意後見契約がスタートした際は、それ以後ご本人の財産管理等の難易度、業務量等、その他の事項をふまえて、毎月5250円~5万2500円の報酬が必要となります。
任意後見
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自分で後見人を選べるの? |
| はい。誰を選任するかはご本人が決めます。 自分の妻や夫、子供や孫、兄弟、甥姪等の親族や弁護士、司法書士等の法律家、社会福祉士などの福祉の専門家を選ぶことができます。 |
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1人しか選べないのですか? |
| いいえ。複数人を選ぶこともできます。場合によっては、お願いする仕事を分担させておくこともできます。 例えば、どの有料老人ホーム入るか、どこの医療機関にかかるかなど、身の回りのことについては、お子さんに、預貯金の管理などの財産管理は弁護士事務所に依頼することが考えられます。 |
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任意後見人を選んでおくメリットは何ですか? |
| 判断能力が無くなったあと裁判所から選任される法定後見人に対し、自分が将来どのような生活を送りたいか、どういったことにお金や時間を使いたいかをご本人がしっかりされている間に、任意後見人となる人と相談して決めることができます。自分のことは自分で決められるので、ご本人の希望をより叶えやすい後見制度といえます。 |
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任意後見人は何をしなくちゃいけないの? |
| どんな行為をさせるのかをご本人が決めることができます。 ご本人は、自分の生活や看護、財産管理等のお願いしたいことを契約で決めておき、その範囲内で任意後見人がご本人のために動きます。 |
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契約の際にお医者さんに診察してもらう必要はありますか? |
| ご本人の判断能力に問題等無ければ、特に診察してもらう必要がありません。 |
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代表弁護士 村上 文男(愛知県弁護士会所属)
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