業務内容

成年後見制度の概要

 成年後見制度とは、認知症や寝たきりになってしまい、ご自身では適切に身の回りのことを決められなくなってしまった方のために、後見人が代わりに身の回りのことを決めたり、財産を管理したりするという制度です。
 後見人という言葉は聞き慣れない言葉だと思いますが、「世話人」というイメージを持っていただければよろしいかと思います。
 典型的なケースとしては、認知症が進んだ母親に代わって、子どもが後見人として、施設などと入所契約を結んだり、預貯金を引き出して医療費に充てたりすることが挙げられます。

手続の流れ

 まずは、決められた書式の申立書を作成し、戸籍謄本などの必要書類とともに、家庭裁判所に提出する必要があります。
 家庭裁判所は、申立をした人、ご本人、後見人の候補者と面会し、後見の必要性や候補者の適切性を判断します。また、主治医に鑑定をしてもらい、ご本人の能力の程度を検討します。
 その後、「審判」という手続で後見開始の決定をして、後見人を選任します。

費用

 当事務所では、概ね21万円~31万5000円(税込)をいただいております。
 事案の複雑さによって、増減させていただきます。詳しくはご相談下さい。
 また、弁護士費用とは別に、裁判所に納める費用として、約6万円~約10万円程度かかることが多いです。費用の内訳は、収入印紙や郵券、登記費用などに加えて、大部分を鑑定費用が占めています。

成年後見

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勝手に母の定期預金を解約することはできないの?

 介護サービスを受ける、病院で治療を受ける、定期預金を解約して生活費に充てる、保有している株式を売却する、車を処分するという行為は、原則として、ご本人の意思に基づいてしかできない行為です。ご家族が代わりに決めてしまうことはできません。
 しかし、認知症などが進んだ方の場合、ご本人では色々なことを決められないということがあります。そのような場合、介護をしているご家族の判断で、介護施設に入所させたり、定期預金を解約して病院費用に充てたりすることができれば、ご本人の福祉にかないますし、ご家族にとっても助かります。
 そこで、本来であれば、ご本人にしかできない行為をご家族の判断だけでできるようにするために、成年後見制度があるのです。
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母は認知症だけど後見人は絶対に必要?

 成年後見制度は、認知症になれば必ず利用しなければいけないというものではありません。ご本人の財産を大きく動かさなくても、ご家族が介護をしていくことができるような場合や、ご本人が多少の意思疎通であればできるような場合であれば、あえて成年後見人を選任する必要はないでしょう。
 しかし、例えば、賃貸アパートを保有しているなど財産の種類・量が多く定期的に管理していく必要がある場合や、介護費用が高額になるため本人の財産を処分しないと費用が捻出できないような場合には、成年後見制度を利用されることをお薦めします。
 詳しくは、ご相談下さい。
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後見人になる人を指定することはできるの?

 成年後見人を選任する権限を持っているのは、家庭裁判所です。
 通常は、成年後見の申立を行う際に、誰が成年後見人としてふさわしいかを、候補者として挙げます。
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自分を母親の後見人の候補者として挙げれば必ず選任される?

 家庭裁判所は、色々な事情を考慮して、候補者として挙げられた人が成年後見人としてきちんと事務をこなせるかを判断して、成年後見人に選任します。
 子どもであれば、通常はそのまま選任されますが、お子さん同士の間でお母さんの財産管理を巡って紛争が既に発生しているときは、無関係の第三者(弁護士などの専門職)が選任されることが多いです。
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成年後見人は何をするの?

大きく分けて身上監護と財産管理を行います。
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