業務内容
相続放棄の概要
相続放棄をすると、最初から相続人とならなかったものとして扱われることとなります。
例えば、あなたの父親が亡くなったとします。あなたは、子どもであるので、亡くなった父親(被相続人)の相続人となります。
相続人となったあなたは、本来であれば、被相続人である父親の財産を相続することとなります。しかし、父親にめぼしい財産がなく、逆に多額の借金がある場合、相続人であるあなたは、借金についても相続することとなります。
このような場合、相続放棄することによって、借金を相続することを免れることができます。
例えば、あなたの父親が亡くなったとします。あなたは、子どもであるので、亡くなった父親(被相続人)の相続人となります。
相続人となったあなたは、本来であれば、被相続人である父親の財産を相続することとなります。しかし、父親にめぼしい財産がなく、逆に多額の借金がある場合、相続人であるあなたは、借金についても相続することとなります。
このような場合、相続放棄することによって、借金を相続することを免れることができます。
相続放棄の方法
よくありがちな誤解なのですが、他の相続人に自分は相続放棄する、との意思を示しても、法的に有効な相続放棄にはなりません。
相続放棄の効果を得るためには、家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。
当事務所では、相続放棄申述の代行をさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
相続放棄の効果を得るためには、家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。
当事務所では、相続放棄申述の代行をさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
費用
当事務所にお支払して頂く費用としては、1名につき、5万2500円~+実費となります。正式な費用につきましては、弁護士にお問い合わせください。
その他、家庭裁判所に納める収入印紙代(800円)と郵便切手代(数百円程度)が必要となります。
その他、家庭裁判所に納める収入印紙代(800円)と郵便切手代(数百円程度)が必要となります。
相続放棄
愛知総合法律事務所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号 ヤガミビル5F・6F(受付は6F)
代表弁護士 村上 文男(愛知県弁護士会所属)
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