業務内容
遺言書作成のすすめ
遺言書とは、自分が死亡した後、持っていた財産(権利義務等)の処分をどうするか記載しておき、その意思を残された家族または社会等に伝えるものです。
遺言書がなければあなたが持っていた財産は法定相続分によって相続人に分配されます。しかし、法定相続分が相続人に最も平等かどうかは事情によって異なります。
お世話をしてくれた人に多くしたり、以前贈与という形で既に財産を分けている人には少なくしたり、事業財産を含んでいるから分割せずに相続させたり等、一人一人いろいろな事情を抱えているものです。
遺言書によって、自分が望む形で財産を分けることができます。
また、自分の意思を遺言書で残しておくことで、残された家族の無用なトラブルの防止出来ます。
さらに、遺言書を作成しておくことで、遺産分割協議を省略することができます。
※遺言書を通常「ゆいごんしょ」と言い方をしますが、法律用語としては「いごんしょ」という言い方をするのが一般的です。
遺言書がなければあなたが持っていた財産は法定相続分によって相続人に分配されます。しかし、法定相続分が相続人に最も平等かどうかは事情によって異なります。
お世話をしてくれた人に多くしたり、以前贈与という形で既に財産を分けている人には少なくしたり、事業財産を含んでいるから分割せずに相続させたり等、一人一人いろいろな事情を抱えているものです。
遺言書によって、自分が望む形で財産を分けることができます。
また、自分の意思を遺言書で残しておくことで、残された家族の無用なトラブルの防止出来ます。
さらに、遺言書を作成しておくことで、遺産分割協議を省略することができます。
※遺言書を通常「ゆいごんしょ」と言い方をしますが、法律用語としては「いごんしょ」という言い方をするのが一般的です。
弁護士に遺言作成を依頼するメリット
遺言書は、最低限のルールを守って作成しなければ効力が発生しません。
ご自身が残された遺言書でかえって周りの大切な人たちに迷惑をかけないよう、その作成はしっかり検討して行う必要があります。
形式や内容に不備があると、残された相続人間で遺言書の有効性を巡るトラブルを招いてしまうことになります。
その点、弁護士にご依頼いただければ、形式的にも内容的にも有効な遺言書を作成できますので、安心です。
ご自身が残された遺言書でかえって周りの大切な人たちに迷惑をかけないよう、その作成はしっかり検討して行う必要があります。
形式や内容に不備があると、残された相続人間で遺言書の有効性を巡るトラブルを招いてしまうことになります。
その点、弁護士にご依頼いただければ、形式的にも内容的にも有効な遺言書を作成できますので、安心です。
遺言の種類
自筆証書遺言・・・自分の手で書いて、自分で保管しておく形式の遺言書です。一番手軽に作成出来るメリットはありますが、作成内容に不備があったり、保管が難しい、また相続の際にその効力を争ってトラブルになるというデメリットもあります。
公正証書遺言・・・公証人役場で公証人及び証人と一緒に内容を確認して作成する遺言書です。遺言書自体も公証人役場で保管してもらえるほか、作成の段階で内容もチェックしてもらえます。当事務所に依頼された場合、基本的にはこちらの形式で遺言書の作成を行います。
公正証書遺言・・・公証人役場で公証人及び証人と一緒に内容を確認して作成する遺言書です。遺言書自体も公証人役場で保管してもらえるほか、作成の段階で内容もチェックしてもらえます。当事務所に依頼された場合、基本的にはこちらの形式で遺言書の作成を行います。
費用
当事務所の弁護士報酬としては10万5000円~となります。(難易度や財産額により異なります。)
実費費用としましては公証人の手数料(だいたいのケースで5万円以上10万円以下)が必要になります。公正証書の内容やその他お願いする事項によって金額が変わります。
実費費用としましては公証人の手数料(だいたいのケースで5万円以上10万円以下)が必要になります。公正証書の内容やその他お願いする事項によって金額が変わります。
遺言作成
Q&Aをもっと見る(ここをクリックして下さい)
未成年でも遺言書は作れるの? |
| 15歳以上であれば作成することができます。ただし、意思表示ができる人が自分自身の意思で作成する必要があります。他人が代理して作ることはできませんし、二人以上で共同して作ることもできません。 |
Q&A一覧に戻る |
財産が少なければ遺言は不要か? |
| 法律的に必要なものかと言われれば、不要という判断も間違いではありません。しかし、ご自身が予期しないトラブルが起こることもあります。 また、あなたの財産がどのくらいあると遺言書で相続人に公平に説明しておくことで、実際はもっと財産があったのではないか?誰か相続人の一人が財産を隠しているのではないか等の相続人間の無用詮索を回避出来ます。 |
Q&A一覧に戻る |
遺言の作成にかかる時間は? |
| 当事務所で公正証書作成をご依頼頂くと、弁護士と面談させていただきあなたの状況に一番適した内容を一緒に検討し、その後弁護士が遺言書をその内容で作成します。そして、公証人役場に一緒に出向き、公正証書遺言を完成させます。受任からおおよそ3週間程度(財産の量や内容によっても異なります)を目安にして頂ければと思います。但し、病床でお急ぎ等の場合は5日以内に作成したという事例もございます。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
Q&A一覧に戻る |
入院していても公正証書遺言は作成できる? |
| できます。公証人に病院や自宅を来訪させることもできますので必要ならばお申し付け下さい。但し公証人の報酬に別途旅費や日当の費用が別途かかります。 |
Q&A一覧に戻る |
法律事務所に依頼するとどんな遺言書になる? |
| 当事務所では公正証書を利用致します。 内容は遺言者と弁護士が逐一確認しながら、よりご本人の意向に沿った相続の分配ができるように検討していきます。 また、財産的に価値がないような条項も、遺言者にとって伝えたいことならば盛り込むよう配慮します。もちろん、法的な有効性や、依頼者の家庭の状況等をしっかり把握して、トラブルが起こりにくい、またご本人のご心配を取り除けるような遺言書を作れるように努めております。 また、当事務所にご依頼頂くと、遺言執行者を当弁護士法人にすることができ、より安心出来る相続手続が可能になります。 |
Q&A一覧に戻る |
愛知総合法律事務所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号 ヤガミビル5F・6F(受付は6F)
代表弁護士 村上 文男(愛知県弁護士会所属)
代表弁護士 村上 文男(愛知県弁護士会所属)
All Copyrights AICHI SOGO LAW OFFICE



