Q&A
夫は、収入の少ない自分の兄に対して10年間にわたり毎年200万円の援助をしていました。この援助のために、私や子ども達はほとんど相続財産を残してもらえなかったのですが、義兄に対して遺留分を請求することはできないでしょうか? |
| 結論から言いますと、できる場合もあります。ただし、できる範囲は、死亡の1年前までの生前贈与に限られるので、200万円の生前贈与によって、あなたの遺留分が侵害されてる場合に限られます。 詳しくは弁護士にご相談下さい。 |
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代表弁護士 村上 文男(愛知県弁護士会所属)
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