Q&A
法定相続分と異なる割合で、遺産分割をすることはできますか? |
| 相続人全員が合意があればできます。但し、相続人に未成年者がいる場合には、未成年者のために、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立をしなければなりません。 |
Q&A一覧に戻る |
愛知総合法律事務所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号 ヤガミビル5F・6F(受付は6F)
代表弁護士 村上 文男(愛知県弁護士会所属)
代表弁護士 村上 文男(愛知県弁護士会所属)
All Copyrights AICHI SOGO LAW OFFICE


