Q&A
現在60歳の主婦ですが、熟年離婚を考えています。今離婚することで、今後もらえる年金額に影響が出てくることはありますか? |
| 年金額に影響が出ることがあります。 妻が65歳になるまでは、夫の老齢年金に上乗せ部分の年金が加算されます。これを加給年金といいます。そして、妻が65歳になると、夫の年金に上乗せされていた加給年金は、妻の年金として老齢年金に上乗せされるようになります。これを振替加算といいます。簡単に言うと、夫に支払われていた年金の一部が妻の年金として移動してくるイメージです。 つまり、65歳になってから離婚をすると、妻は振替加算をもらえたままになりますが、65歳より前に離婚してしまうと、この振替加算はもらえません。扶養する妻がいないため、夫自身も加給年金はもらえなくなります。 |
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代表弁護士 村上 文男(愛知県弁護士会所属)
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