Q&A
どのような場合に相続放棄をすると良い? |
| 被相続人がもっていた財産よりも、負債(借金)の額が上回るような場合には、相続放棄を検討することをお勧めします。 |
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愛知総合法律事務所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番29号 ヤガミビル5F・6F(受付は6F)
代表弁護士 村上 文男(愛知県弁護士会所属)
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